仕事をやめたい…と思っても、辞めてからお金の心配があると難しいと感じてしまいますよね。
退職金が少なければ、すぐに働かないといけない。
けれども、心身を整える時間も必要だし、次の仕事もすぐに見つからない。
不安ばかりが募ってくると、退職したくでもできなくなってしまいます。
そんな時は公的補償を活用しましょう!
この記事では退職してからもらえるお金と、支払わなければいけないお金を解説します。
しばらくは生活できるとわかれば、退職にも前向きになれるかも。
先立つものがないから退職できない、と思っている人は必見です!
退職で必要なお金ともらえるお金リスト
まずは退職に伴って発生する、支出と収入を整理します。
分類 | 名称 | 内容 |
支出 | 国民年金 | 失業中の年金の支払い |
支出 | 国民健康保険 | 失業中の健康保険料の支払い |
支出 | 所得税 | 退職金にかかる所得税の支払い |
支出 | 住民税 | 住んでいる市区町村への住民税の支払い |
収入 | 退職金 | 会社から退職時にもらえるお金 |
収入 | 失業手当 | 退職後に国から貰える給付金。失業保険や雇用保険とも |
収入 | 疾病手当 | 病気やケガのために会社を休み、給与が少ない場合に支給 |
収入 | 障害年金 | 病気やケガで仕事が制限されたら受け取ることができる年金 |
控除 | 扶養者控除 | 配偶者の扶養に入ることで受けられる税金の控除 |
退職で発生する費用がある
それでは、各項目について詳細を確認していきましょう。
まずは退職後に自分で支払わなくてはならない費用は次の2種類です。
1.社会保障に関する支出
<国民年金>
再就職までは厚生年金から国民年金に切り替える必要があります。令和2年度は月額16,540円です。
<国民健康保険>
再就職までは会社の健康保険から国民健康保険に切り替える必要があります。自治体によって異なりますが、東京23区では年間の国民保険料を39,900円と定めている区が多いです。
月額にすると3,000円強の支払いとなります。
2.税金に関する支出
<所得税>
退職金が出た場合には、退職金に応じた所得税の支払いが必要になります。
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すしていないと、20.42%の税金が徴収されるので、退職までに提出することをおすすめします。
<住民税>
住民税が一番やっかいな税金と言えるので注意しましょう!
1月1日に住所があった自治体に支払いますが、所得税の金額は「前年の所得」で決定します。収入が無くなっても、前年の所得に応じた年収で判断されるので、思ったよりも高額になることがあります。
そして、1~5月に転職すると、5ヶ月分の住民税を自分で一括で支払わなくてはなりません。さらに、退職金がある場合は一括で天引きされるので、思ったよりも退職金が少なく感じることも。
6~12月に転職する場合は、次の会社の給与から天引となるか、自分で市区町村に納付することになります。
退職でもらえる可能性があるお金
退職することで給付や控除になるお金は5種類あります。
1.退職金
会社から退職に際して支払われるお金です。
就業規則に記載があれば、役職や勤続年数に伴い退職金が増えていきます。
中小企業やスタートアップでは退職金を設定していない会社もあるので、雇用契約書や就業規則に退職金についての記載があるか確認しましょう。
2.失業手当
失業保険や雇用保険とも言われ、失業中に厚生労働省から給付されるお金です。
失業中の生活を支えることで、次の仕事を探したり、再就職できるように支払われる給付金なので、ハローワークで求職の申込みをしてから、「離職票」を提出する必要があります。
勤続年数によって給付金がもらえる期間が異なりますが、30歳未満で勤続5年未満であれば最大3ヶ月は失業手当がもらえます。
失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
3.疾病手当
仕事とは関係ない理由で病気やケガをして、仕事ができなかった場合にもらえる給付金です。
4.障害年金
病気やケガによって生活や仕事などが制限される障害を負った時に受け取れるお金で、国民年金に加入している間に障害等級1級か2級と判定されると給付されます。
5.労災
退職前の業務時間内に、ケガや病気になった時には労災を申請することができます。
労災には「療養補償給付」「休業補償給付」「その他」があり、それぞれ労災の理由によって給付が決まります。
・療養補償給付…病院に支払った医療費などが給付されます。
・休業補償給付…業務時間中のケガや病気で休業したら、4日目から休業補償給付が支給されます。
・その他…労災の内容によって、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付などが支給されることがあります。
労働災害によって負傷した場合などには(中略)保険給付が受けられます。
【その他】配偶者の扶養に入る
保護者や配偶者の扶養に入ることで、支出を減らしたり扶養者に所得控除が得られるなどのメリットがあります。
扶養者は同一の生計にある人が認められるので、同じ家に暮らす保護者や配偶者が対象になります。
<税の扶養>
扶養に入ることで配偶者控除が受けられます。扶養者の収入から一定額が控除として差し引かれて、所得税が少なくなることがあります。
<社会保障の扶養>
扶養に入ることで配偶者の会社の社会保険や厚生年金に加入することができます。
国民年金や国民健康保険の保険料よりも割安に済むのであれば、扶養に入ったほうがお得になるでしょう。
申請が面倒なら、専門家に依頼して簡単解決!
ここまで退職で得られるお金と出ていくお金について説明してきました。
しかし、殆どの給付金は申請が必要で、自分が給付対象の条件にあてはまるかどうかを確認しなくてはなりません。
公的機関や役所の給付は特に複雑な条件が設定されていて、一読しただけでは理解が難しいことも。
そんな時には給付金の申請をサポートしてくれるプロに依頼することもおすすめです。
条件の確認、申請書の揃え方といった面倒な手続きも一括でお願いできるので、事務手続きが苦手…。難しいことはわからない。といった人でも、簡単に給付金を申請できますよ!
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給付金から退職代行まで、退職に関する幅広いサポートを提供しています。
生活保護にも対応しているので、退職によって生活そのものが苦しくなった時にも頼りになります。
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失業手当をメインに対応しているので、シンプルなサービスが魅力的。
まとめ:退職しても給付金を活用すればお金の心配なし!
ここまで、退職してからもらえるお金と支払うお金について解説してきました。
退職にともなう支出はあるものの、それらを補える公的補償があることがわかりました。
ただし、各種の給付金の支給を受けるには面倒な申請があるので、根気強く対処するか、プロにおまかせして簡単に済ませましょう!